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鹿島大輔社会保険労務士
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事業主様からお問合せの多い労働問題を、Q&A形式でご紹介致します。
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労働基準法は、労働者が仕事をするうえでの最低条件を定めたものになりますので、法律の基準に達していない条件は、無効となります。
原則として、3年を超える労働契約を結ぶことはできません。しかし、一部の専門的な労働者や、満60歳以上の労働者と労働契約を結ぶ場合は、5年の上限で労働契約を結ぶことができます。
なお、働き始めて1年以上が経過している場合、労働者はいつでも退職の申し出ができます。
違約金や損害賠償の請求を規定することは、労働基準法で禁止されております。
原則として給料を下げる場合は、従業員との合意が必要になります。賃金などの文章で明示するべき労働条件を、合意なしに変更した場合は給料の一部不払いとなり、労働基準法に違反する可能性があります。
仕事が少ないといった会社都合で従業員を休ませる場合は、平均賃金の6割以上の金額を、手当として従業員に支払わなければなりません。会社都合とは、地震や災害などの不可抗力による場合を除き、機械が故障して作業ができない、資材不足で作業ができないといったことが該当されます。